許認可解説(営業許可)
事業を始める際には、取り扱う商品やサービスの内容によって、営業に関する各種の許可・登録が必要となる場合があります。
ここでは、身近な営業許可のうち「古物商」「酒類販売業」「宅地建物取引業」「旅行業」について概要を紹介します。
適正な手続きを経て許可を取得することで、法令を順守した安心・信頼の事業運営が可能になります。
古物商許可
中古品やリユース品の販売を行う場合に必要な許可です。
盗難品などの不正取引を防ぐため、営業所ごとに警察署の許可を受け、取引記録(古物台帳)の作成や標識掲示などが義務付けられています。
ネット販売やオークション取引でも対象となる場合があります。
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酒類販売業免許
酒類を販売する際に必要な免許で、販売形態によって「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」などに分かれます。
販売場の所在地を管轄する税務署での申請が必要で、人的・場所的・経営的要件を満たすことが求められます。
免許取得後も記帳・申告・届出などの管理義務があります。
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宅地建物取引業免許
不動産の売買・賃貸・仲介を業として行う際に必要な免許です。
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受け、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
保証協会への加入や帳簿・標識の管理なども求められます。
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旅行業登録
旅行業法に基づき、旅行業や旅行業者代理業を営む場合に必要な登録です。
業務範囲(第1種〜第3種、地域限定)に応じて、観光庁または都道府県知事への登録が必要となります。
旅行業務取扱管理者の設置や、営業保証金などが求められます。
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