今年6月に成立した第三次 担い手3法は、9月に大臣の調査権限付与や労務費基準の中建審作成権限が、12月13日に価格転嫁協議の円滑化ルール、ICT活用による現場管理の効率化、現場技術者専任義務の合理化が施行された。また1年後には著しく低い労務費等の禁止、受注者による原価割れ契約の禁止 、工期ダンピング対策の強化などが施行される予定である。
この担い手3法は、平成26年に施行され、建設業界が抱えるさまざまな構造的な課題への対応として重要な役割を果たしてきた。そこで今回は、担い手3法についてこれまで行われてきた施策と、第三次改正の内容を確認していくことにする。