建設業を取り巻く環境は,公共工事の増加や老朽インフラの更新需要が高まる一方で,人手不足やCCUS対応,週休二日制の導入などにより,ますます複雑化しています。こうした中,建設業許可は単なる法的資格ではなく,取引条件や金融機関の信用,公共工事への参入,人材確保といった経営全般に影響する重要な基盤です。
しかし許可取得には,煩雑な書類作成や経歴・財務の証明、取得後も継続的な手続きが求められ,事業者にとって大きな負担となります。
当事務所では,経営業務の管理責任者や技術者の要件整理等の許可取得や更新手続きのほか,コンプライアンス対応など,皆さまが本業に集中できる体制づくりを支援します。
名古屋・愛知を拠点に,皆さまの成長と安定経営を支えるパートナーとして,誠実に伴走いたします。

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。
建設業を営もうとする場合、29の業種ごとに許可を受ける必要があります。
但し、軽微な建設工事(建築一式工事については、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込み)の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、その他の工事については1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事)の場合、許可は不要です。

出典:愛知県HP(https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyokatotaisho.html

付帯工事とは,許可を受けた主たる建設工事の施工により生じた他の従たる建設工事であり,それ自体が独立した使用目的に供されるものでないもの

国土交通大臣許可愛知県内等に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて、建設業を営もうとする場合
愛知県知事許可愛知県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合
特定建設業元請として発注者から請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が税込み5,000万円以上の場合
(建築工事一式の場合は8,000万円)
一般建設業特定建設業以外の場合

建設業許可手続き

新規現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合
許可換え新規現在、愛知県以外の許可行政庁から有効な許可を受けている場合
般・特新規一般建設業(特定建設業)の許可のみ受けている業者が新たに特定建設業(一般建設業)の許可を申請する場合
業種追加一般建設業(特定建設業)の許可のみ受けている業者が他業種について一般建設業(特定建設業)の許可を申請する場合
更新すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合(許可の有効期間は5年)

毎事業年度経過後,4ヶ月以内に提出する必要があります

許可要件

建設業の許可を受けるには,経営能力,営業所技術者,誠実性,財産的基礎に関する所定の要件を満足するほか,欠格要件に該当しないことが求められます。

適正な経営体制

常勤役員等のうち一人が,建設業に関し、①5年以上の経営業務の管理責任者(経管),②5年以上経管に準ずる地位にある者として経営業務を管理した,③6年以上経管に準ずる地位にある者として経管を補佐する業務に従事した,いずれかの経験を有している者がいること など

社会保険への加入義務

健康保険
厚生年金保険
法人及び5人以上を雇用する個人事業主
雇用保険週20時間以上働く労働者を雇用する法人及び個人事業主

営業所ごとに許可を受けようとする業種について以下の条件を満たす専任の技術者がいること

主任技術者 実務経験(3~10年以上),1級及び2級の国家資格者
監理技術者 1級国家技術者
主任技術者要件+発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
但し,指定建設業7業種(土木,建築,電気,管,鋼構造物,舗装,造園)は1級国家資格者のみ

法人,法人の役員等,個人事業主,支配人,支店長,営業所長等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかでないこと

  • 不正な行為:詐欺,脅迫,横領,文書偽造等の法律に違反する行為
  • 不誠実な行為:工事内容,工期,天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
一般建設業自己資本が500万円以上,もしくは500万円以上の資金調達が可能であること
特定建設業欠損の額が資本金の20%を超えていない,流動比率が75%以上,
資本金が2000万円以上かつ自己資本が4000万円以上のすべてを満たすこと
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業許可を取り消され,その取消し日から5年を経過しない者
  • 業務に関し他法令の違反等により営業の停止または禁止が命じられ,その期間が経過しない者
  • 禁固刑以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知,判断及び意思疎通を適正に行うことができない者 など

まずはお気軽にご連絡ください。ご相談内容の概要をお伺いし,面談の日程を調整いたします。