建設業許可とあわせて,スムーズな事業展開をサポートします
建設業の営業にあたっては,「建設業許可」の取得が必要不可欠です。しかし実際の業務内容によっては,それ以外にも複数の関連許認可が求められる場合があります。
たとえば,現場で発生する廃棄物の運搬には「産業廃棄物収集運搬業許可」、廃材の中から再利用可能な資材等を選別・売却するには「古物商許可」,建物の取り壊しには「解体工事業登録」,浄化槽の設置には「浄化槽工事業登録」,電気工事の受注には「電気工事業の届出」など,業務に応じた手続きが必要となります。
これらの許認可を「必要に迫られて後から取得する」ケースも多く見受けられますが,建設業許可の取得時にあわせて必要な許可を見極め、計画的に準備しておくことで、以下のようなメリットが得られます。
- 営業機会の損失回避:受注時に必要な許可をあらかじめ取得しておくことで,チャンスを逃しません。
- 手続きの効率化:書類作成や行政対応を一括して行うことで,時間とコストを削減できます。
- コンプライアンスの強化:無許可営業のリスクを未然に防ぎ,法令遵守体制を整備できます。
- 信用力の向上:必要な許認可を整えている事業者は,元請・発注者からも安心して任せられる存在として評価されます。
また,複数の手続きを同時に進める場合は,申請スケジュールや必要書類の整理,所管行政庁との折衝など,実務的なノウハウが求められます。行政書士に依頼することで,こうした煩雑な手続きをスムーズに進められるだけでなく,書類不備による遅延や不許可のリスクも大幅に軽減できます。
将来的な事業拡大や他業種への進出を見据えて,今のうちから許認可体制を整えておくことは,経営戦略の一環でもあります。
当事務所では,建設業許可に加え,関連する各種許認可を一括してサポートしております。貴社の業務内容や将来の展望を丁寧にお伺いした上で,必要となる可能性のある手続きを事前に整理・ご提案し,円滑な事業展開を支援いたします。
許認可等手続き
内容 | 要件 | |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物(事業活動に伴い発生)の収集又は運搬を業として行う場合 産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けること | ・産業廃棄物の収集運搬に関する講習を修了すること ・産業廃棄物が飛散,流出,悪臭が漏れるおそれのない運搬車,運搬船,運搬容器その他の運搬施設を有すること ・経理的基礎を有していること(経常利益等が0以上,債務超過でないなど) ・事業計画を整えていること ・欠格事由に該当しないこと |
古物商許可 | 古物営業を営もうとする場合 都道府県公安委員会の許可を受けること | ・主たる営業所を設けること ・営業所ごとに管理者を1名置くこと ・欠格事由に該当しないこと |
解体工事業者登録 | 解体工事業を営もうとする場合 解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けること (土木工事業,建設工事業又は解体工事業に係る建設業許可業者は不要) | ・工事現場における解体工事の施工の技術的管理を司る技術管理者を専任すること (技術管理者:実務経験や資格等の主務省令に定める基準に適合すること) ・欠格要件に該当しないこと |
浄化槽工事業登録 | 浄化槽工事を行う場合 当該工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けること (土木工事業,建設工事業又は管工事業に係る建設業許可業者は届出で可) | ・営業所ごとに浄化槽設備士を置いていること (営業所の常駐・専任は求められず、複数営業所を担当することもできる) ・欠格事由に該当しないこと |
電気工事事業者登録 | 一般用電気工作物等や自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする場合 経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けること (みなし登録電気工事業者:建設業許可業者が工事業開始を届け出ることによる) | ・営業所ごとに主任電気工事士を置いていること ・営業所ごとに電気工事に必要となる器具類を備え付けていること |
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