建設業許可


建設業は未許可のまま事業を継続することは可能ですが、許可を得ることで事業の幅が広がり、大規模な工事や公共事業への参入が可能になります。ただ建設業界は法令が厳しく、許認可手続きが複雑な場合が多いので、専門家に依頼することでスムーズに取得・更新が可能です。

また、解体業や産廃物収集運搬、古物商など複数の許認可が関わる業務を一括で管理し、行政への対応を迅速に行うことは、事業運営の効率化につながります。

さらに公共事業に参入するためには、都道府県知事等による経営事項審査を受ける必要があり、売上や実績を積みつつ、社会的信用や労働環境を整備していくことが重要です。現在建設業界で推進されている建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用は大変有用な対応となります。

当事務所は、お客様の事業に必要な許認可を総合的にサポートし、法令遵守を徹底することで、リスクの軽減と事業の成長を後押しいたします。

建設業法

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業であり、土木工事業や建設工事業など29業種に分かれています。

建設業を営もうとする場合、29の業種ごとに許可を受ける必要があります。
但し、軽微な建設工事(建築一式工事については、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込み)の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、その他の工事については1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事)の場合、許可は不要です。

  • 国土交通大臣許可
    愛知県内等に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて、建設業を営もうとする場合
  • 愛知県知事許可
    愛知県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合
  • 特定建設業
    元請として発注者から請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が4500万円(建築工事一式の場合は7000万円)以上(消費税込み)の場合
  • 一般建設業
    特定建設業以外の場合、下請として営業する場合も該当

付帯工事とは、許可を受けた主たる建設工事の施工により生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立した使用目的に供されるものでないものです。
付帯工事の該非については、注文者の利便や建設工事の請負契約の慣行等を基準に、建設工事の準備や実施、仕上げ、機能保持等にあたって一連または一帯の工事として施工することが必要または相当と認められるか、総合的に判断することになります。

許可要件

適正な経営体制

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当していること

  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(経管)としての経験を有している
  • 建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有している
  • 建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補佐する業務に従事した経験を有している

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当し、かつ財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者が当該役員の直接補佐すること

  • 建設業に関し、2件以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者として経験を有している
  • 5年以上の役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を有している

国土交通大臣が上記と同等以上の経営体制を行うものとして認定したもの

社会保険への加入義務

  • 健康保険:法人及び5人以上を雇用する個人事業主
  • 厚生年金保険:法人及び5人以上を雇用する個人事業主
  • 雇用保険:週20時間以上働く労働者を雇用する法人及び個人事業主

営業所ごとに許可を受けようとする業種について以下の条件を満たす専任の技術者がいること

出典:国土交通省四国地方整備局 
https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/07-gijutusya/30p-p44-45.pdf

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかでないこと

  • 不正な行為:詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為
  • 不誠実な行為:工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
  • 一般建設業は、自己資本が500万円以上、もしくは500万円以上の資金調達が可能であること
  • 特定建設業は、欠損の額が資本金の20%を超えていない、流動比率が75%以上、資本金が2000万円以上かつ自己資本が4000万円以上のすべてを満たすこと
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業許可を取り消され、その取消し日から5年を経過しない者
  • 業務に関し他法令の違反等により営業の停止または禁止が命じられ、その期間が経過しない者
  • 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者 など

取扱い業務

建設業許可

愛知県知事許可の場合

1新規現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合
2許可換え新規現在、愛知県以外の許可行政庁から有効な許可を受けている場合
3般・特新規一般建設業(特定建設業)の許可のみ受けている業者が新たに特定建設業(一般建設業)の許可を申請する場合
4業種追加一般建設業(特定建設業)の許可のみ受けている業者が他業種について一般建設業(特定建設業)の許可を申請する場合
5更新すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合(許可の有効期間は5年)
6般・特新規+業種追加区分3と区分4を同時に申請する場合
7般・特新規+更新区分3と区分5を同時に申請する場合
8業種追加+更新区分4と区分5を同時に申請する場合
9般・特新規+業種追加+更新区分3と区分4と区分5を同時に申請する場合

毎事業年度経過後、4ヶ月以内に提出する必要があります

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない客観的事項の審査です。「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果にかかる数値により、総合評定値が算出されます。

  • 経営状況分析 国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関による審査
    (審査項目:純支払利息比率、売上高経常利益率、自己資本比率など財務関連の8項目)
  • 経営規模等評価 各許可行政庁(愛知県知事など)
    (審査項目:年間完成工事高、技術職員数、防災活動への貢献や法令遵守など、経営規模や技術力、社会性等の項目)

くわしくはこちらをご覧下さい。

入札資格審査では、経営事項審査の総合評定値による客観的審査と、申請する地方自治体等が地域性等を考慮した成績評価点数による主観的審査にもとづき、格付けされます。

工事成績評定愛知県が発注した工事のうち、平成30・令和元・2・3・4年度に完了した最終契約金額250万円以上の工事について、業種ごとに各申請者の工事成績の平均点を求め、次式により算定
工事成績評定点数=(工事成績の平均点-65)×6
優良工事表彰令和元・2・3・4・5年度において、建設工事の優良工事に関する愛知県知事表彰又は企業庁長表彰を受けた場合は、表彰1件に付き、10点を付与(各年度における最大付与点数は10点)
地域貢献入札参加資格審査申請時において、愛知県と「愛知県公共土木施設防災安全協定」を締結し、年間を通じて「巡視業務及び災害応急工事」、「緊急維持修繕工事」及び「道路雪氷対策業務」の実施体制を敷いている場合は、当該締結業務等の数に応じて加点(1件 10点、2件 20点、3件 30点を付与)
社会的
取組評価
入札参加資格審査申請時において、次のいずれかの項目を満たしている場合は、1項目につき10点を付与します(最大付与点数は50点)
・自動車エコ事業所の認定
・障害者の雇用義務の達成
・協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用
・障害者就労施設等からの調達実績
・愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録
・あいちっこ家庭教育応援企業への賛同
・くるみん認定(トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定を含む)
・愛知県休み方改革マイスター企業の認定
・エコモビリティライフの推進
・健康づくりの推進
CCUS登録状況建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録をしている場合は、10点を付与
指名停止等経歴愛知県が令和3年10月1日から令和5年9月30日までの過去2年間に措置した指名停止並びに入札参加資格の登録の取消し及び制限に係る期間の
月数の合計月数(1か月未満は、1か月)に対して、1か月当たり5点を減点

(令和6・7年度 愛知県入札資格審査要領より)

建設キャリアアップシステム(CCUS)登録

建設キャリアアップシステムの目的

若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指し、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善と技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくるために、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みです。これにより従業員の技能はデータベース化され、スキルや経験を客観的に評価することにより、優れた人材の確保や定着に繋がるとともに従業員の能力を高まり、競争力は強化され、信頼性の向上に繋がります。

また、元請業者や取引先がCCUSを重視するケースが増えており、登録している技能者を抱える事業者は、取引先からの評価も高くなります。特に大手企業や公共事業への参入を検討する場合、CCUSの導入は大きなアドバンテージとなります。
CCUS:Construction Career Up System

出典:一般財団法人建設業振興基金
https://www.ccus.jp/files/pam/ccus_presentation01.pdf

建設キャリアアップシステムの運用

  • 基本情報:事業者による事業者情報の登録、技能者による技能者情報の登録及び事業者情報と紐付け
  • 施工体制情報:元請事業者による現場登録、元請・下請事業者による施工体制及び施工体制技能者の登録(施工体制台帳のイメージ)
  • 就業履歴情報:元請業者が現場に準備したカードリーダーに、技能者がCCUSカードを都度タッチすることで就業履歴(就業時間、職種、立場、資格)の登録
    ➡効率的かつ効果的な就業履歴や能力評価、実務経験等の管理

出典:一般財団法人建設業振興基金
https://www.ccus.jp/attachments/show/satellite_explanation_beginnerlevel

報酬額

報酬額(税抜き)手数料
新規知事 130,000円
大臣 160,000円
知事 90,000円
大臣150,000円
業種追加80,000円50,000円
更新70,000円50,000円
事業年度終了届40,000円
経営事項審査150,000円11,000円~
入札参加資格40,000円
CCUS事業者登録40,000円
CCUS技能者登録(1名)15,000円

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