
終活や遺言、相続、事業承継は「いつか考えよう」と後回しにしがちなテーマかもしれません。そして多忙な日々を送る中、将来のことに目を向ける時間は少ないかもしれません。
しかし、50代、60代を迎えた今こそ、ご自身の大切な財産や家族を守るために、将来の準備を考え始める絶好のタイミングです。これらの準備を今から始めることで、ご自身やご家族にとっての安心感が大きく変わります。将来の不安を軽減し、家族のための思いやりを形にするために、当事務所が全力でサポートいたします。
民法・相続法の概説はコチラをご確認ください。
遺言
遺言の重要性 ~ 未来への安心をつくるために
遺言は、自分の意思を明確に伝え、大切な家族や財産を守るための重要な手段です。遺言を作成していない場合、財産の分配は法律で定められた「法定相続」に基づいて進められます。しかし、遺言がないことで相続人間のトラブルが発生するケースは少なくありません。
遺言を作成することで、あなたの意思を法律的に明確にし、相続人間の無用な争いを防ぐことができます。つまり遺言は、未来の家族に安心と信頼をもたらす「思いやりの証」とも言えるのです。
遺言が必要な理由
1. 相続トラブルを未然に防ぐ
相続は、家族間の争いの原因となりやすいデリケートな問題です。たとえば、相続財産に不動産が含まれる場合、現金のように分割することが難しいため、遺産分割協議が長引くことがあります。また、相続人間の意見が対立し、関係が悪化してしまうこともあります。
遺言があれば、遺産分配の方法を明確に指示できるため、こうしたトラブルを防ぐことが可能です。特に、家族以外の人や団体に財産を譲りたい場合や、特定の相続人に多めの財産を渡したい場合など、法定相続ではカバーできない内容を実現するため、ぜひ遺言を遺しておきたいところです。
2. 法的効力を持つ「あなたの意思」
遺言は、法的に認められた手続きに従って作成されるため、あなたの意思が確実に実現されます。たとえば、遺言書の中で「自宅は長男に相続させたい」「預金の一部を特定の団体に寄付したい」といった希望を記載すれば、それが法的に尊重されます。
3. 特別な配慮が必要な場合に対応
家族構成が複雑な場合や、特定の相続人への配慮が必要な場合にも、遺言は大きな役割を果たします。たとえば、再婚している場合や、事実婚のパートナーがいる場合、法律上の相続権がない人に財産を渡したい場合などです。
さらに、障がいのあるご家族がいる場合や、未成年者が相続人となる場合には、遺言を通じて信託を設定することで、財産を適切に管理・運用する方法も選べます。
遺言作成は「今」始めるべき理由
遺言作成は、特別な年齢や状況に限らず、誰にでも必要なものです。「まだ若いから」「財産が少ないから」と思っている方も、万が一の事態に備えるために、早めの準備が大切です。特に家族に負担をかけたくないと考える方にとって、遺言は最も効果的な解決策です。
遺言の概要についての確認
遺言者はいつでも自由に遺言することができますし、自由に変更や撤回をすることもできます。但し、遺言をするときには、遺言能力を有していること、相続人の遺留分にかかる制限等への留意は必要です。
1. 遺言の方式
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
特徴 | ひとりで手軽に作成できる 本人作成の信ぴょう性が低い 紛失や偽造・変造・破棄の危険性あり | 公証人と証人(2名)の面前で作成 本人作成の信ぴょう性が高い 手間と手数料がかかるため負担が大きい |
作成方法 | 自分で全文・日付・氏名を自署、押印する 財産目録はパソコン等で作成可 (遺言書保管所利用は所定様式による) | 公証人が遺言書を読み上げ、遺言者が確認 内容に間違いが無ければ、遺言者・公証人 証人が署名・押印する |
保管方法 | 遺言者本人、相続人、遺言執行者等が保管 | 原本は公証役場で保管 正本は相続人、遺言執行者等 謄本は遺言者本人 |
検認 | 必要 但し遺言書保管所に保管されている遺言書は不要 | 不要 |
費用 | なし (遺言書保管所の利用手数料 3900円/件) | 公証人手数料 (相続人ごとの相続額に基づく手数料等、 諸費用等を合計) |
検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせること、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在の遺言書の状態を保全する手続き
2.遺言できる事項
法定相続 | 推定相続人の廃除、廃除の取消し 相続分の指定、遺産分割方法の指定・分割の禁止 など |
財産処分 | 包括遺贈:相続財産の割合を指定して遺贈 特定遺贈:相続財産のうち特定財産を指定して遺贈 など |
執行 | 遺言執行者の指定、復任権、報酬 など |
家族関係 | 遺言認知、未成年後見人・後見監督人の指定 |
その他 | 祭祀主宰者の指定 特別受益の持戻しの免除 など |
推定相続人の廃除とは、被相続人(遺言者)に対する虐待や重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったとき、遺言者は家庭裁判所に請求し、当該推定相続人の相続権を奪うこと
特別受益の持戻しとは、ある相続人が被相続人から遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与を受けることで、他の相続人との間で不公平が生じてしまうため、相続額を計算する際には、この遺贈や贈与で得た財産も相続財産とみなすことを持戻しという
サービス内容
項目 | 内容 |
事前相談 (無料) | お客様のご希望や財産内容、家族構成などを丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。 お気軽にお問い合わせください |
公正証書遺言支援 | 公正証書遺言は、法的な有効性だけでなく、紛失や改ざんのリスクを防ぐことも可能です。 |
遺言内容の設計: お客様の意思を反映した遺言内容を提案し、必要な文言や条件を整理します。 | |
必要書類の準備: 不動産登記簿謄本や預貯金の残高証明書など、公正証書遺言の作成に必要な書類を整えます。 | |
公証人との連携: 公証人との打ち合わせや公証役場での手続きのサポートを行い、スムーズに遺言書を作成します。 | |
自筆証書遺言支援 | 自筆証書遺言は、自分一人で作成できる手軽さが魅力ですが、法的要件を満たさない場合、無効になるリスクがあります。 また遺言書は法務局で保管する制度の利用に加え、専門家のアドバイスを受けることで、さらに安心して作成することができます。 |
遺言書の書き方指導: 法的要件(全文の自書、日付、署名、押印など)を満たすための具体的な書き方をお伝えします。 | |
内容の確認: お客様の意思が正確に伝わる内容になっているか、専門的な視点で確認します。 | |
法務局保管制度の利用サポート: 必要書類の準備や申請手続きの支援を行います。 | |
遺言執行 | 遺言執行は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う重要な役割です。 遺言執行者を信頼できる専門家に任せることで、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。 |
相続人への通知: 遺言内容を相続人に周知します。 | |
財産の分配: 遺産分割協議書の作成や、財産の名義変更手続きを行います。 | |
相続税申告のサポート: 税理士などの専門家と連携し、相続税申告が必要な場合の対応をサポートします。 |
相続手続き
相続は、大切な家族を失った悲しみの中で進めなければならない複雑な手続きです。
この手続きは、財産の整理や名義変更、税金の申告など多岐にわたっており、専門的な知識が求められるものや、時間と労力がかかるものなど、限られた期間で進めなければならないため、ご家族にとって時間的、精神的にとても大きな負担となります。
こうした負担を減らし、安心してこれまでとおりの日常を送って頂けるよう、さまざまな専門家と連携し、円滑な手続きをサポートいたします。
相続手続きの流れ
1.相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集し、法定相続人を確認します。これにより、誰が相続人になるのかを明確にします。
2.相続財産の調査
預貯金、不動産、株式、負債など、被相続人が所有していた財産をリストアップします。これには、不動産の登記簿謄本や金融機関の残高証明書の取得が必要です。
3.遺産分割協議
遺言がない場合、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意する必要があります。この協議をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
4.相続財産の名義変更(司法書士と連携)
不動産や預貯金の名義を相続人名義に変更します。金融機関や法務局での手続きが必要です。
5.相続税の申告と納付(税理士と連携)
相続税が発生する場合、相続開始から10か月以内に申告・納付が必要です。
サービス内容
項目 | 内容 |
事前相談 (無料) | お客様のご希望や財産内容、家族構成などを丁寧にお伺いし、相続にかかる必要な手続きや留意点、スケジュールなどをご提案いたします お気軽にお問い合わせください |
相続人の調査 | 被相続人の戸籍を収集し、相続人の範囲を確定することにより、後々のトラブルを防ぐとともに、手続き全体を円滑に進める基盤を作ります |
相続財産の調査 | 不動産や金融資産等の情報を収集し、遺産分割の基礎となる相続財産の範囲と評価額を確定します |
遺産分割協議書作成支援 | (1)相続関係説明図の作成 (2)財産目録の作成 (3)遺産分割協議書の文案の作成、ご説明 ~ 相続人における遺産分割協議の合意後 ~ (4)遺産分割協議書の作成 |
遺産分割など | 遺産分割協議書に従い、以下の手続きを行います (1)不動産:相続登記の手続き支援【司法書士と連携】 (2)金融資産:金融機関等の手続き(口座解約、払い戻し、名義変更など) (3)動産その他:動産等の引き渡し、名義変更など (4)相続税の申告・納付手続のご支援【税理士と連携】 |
報酬額
遺言作成サポート
サービス内容 | 報酬額(税抜き) |
公正証書遺言の作成支援 | 60,000円(+実費) 公証人手数料(手数料別表+11,000円) 証人手数料 10,000円/人 |
自筆証書遺言の作成支援 | 50,000円(+実費) |
遺言執行 | 相続財産の2% |
相続手続きサポート
サービス内容 | 報酬額(税抜き) |
相続人調査(相続関係説明図作成) | 30,000円(+実費) |
相続財産調査(財産目録作成) | 30,000円(+実費) |
遺産分割協議書作成支援 | 50,000円(+実費) |
遺産分割(フルサポート) | 200,000円 |
遺産分割(名義変更等、1件あたり) | 15,000円 |