営業許可

事業をはじめるとき、業種や取り扱うサービス・商品の内容によって、必要となる許認可は異なります。
たとえば物品の売買や修理・再販売を行う場合は古物商許可、酒類を取り扱う場合は酒類販売の免許、不動産の仲介や管理を行う場合は宅地建物取引業免許、旅行サービスを提供する場合は旅行業登録が必要です。
当事務所では、業務の内容や今後の展開を丁寧にお伺いし、どの許可が必要になるのか、いつ取得すべきかを整理したうえで、手続き全体をサポートいたします。
サポート内容
| 許可・免許等 | 概要(許可等内容/申請先) | 要件 |
|---|---|---|
| 古物商許可 | 中古品の買取・販売、ネット販売等を行う場合 申請先:都道府県公安委員会(窓口:所轄警察署) | ・営業所を設けること ・営業所ごとに管理者を1名選任 ・欠格事由に該当しないこと |
| 酒類販売業免許(小売等) | 店舗販売・通販等で酒類を取り扱う場合 申請先:税務署(国税局管轄) | ・申請販売場において適正な販売管理体制があること ・過去の税務状況が適正であること ・申請販売場が、販売業免許を受けている 酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと |
| 宅地建物取引業免許(宅建業) | 不動産の売買・仲介を「業として」行う場合 申請先:都道府県知事または国土交通大臣 | ・専任の宅地建物取引士を5人に1人以上配置 ・事務所が適切に設置されていること ・欠格事由に該当しないこと |
| 旅行業登録 (第1~3種等) | 旅行商品を企画販売、手配等を行う場合 申請先:観光庁または都道府県知事 | ・旅行業務取扱管理者の選任 ・一定以上の基準資産額(第2種 700万円以上、第3種 300万円以上など) ・保証金(または弁済業務保証制度加入) ・欠格事由に該当しないこと |
許認可は「必要に迫られてから調べる」と負担が大きくなりがちですが、事業の内容や今後の展開を踏まえて早めに整理しておくことで、スムーズに営業を進めることができます。
古物商、酒類、宅建、旅行業など、必要となる手続きは事業ごとに異なります。
当事務所では、「いま必要なもの」と「将来を見据えて準備したいもの」を一緒に整理し、無理のない計画で手続きを進めるお手伝いをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。これらの許可等以外についても対応致しております。