装備品安定製造等確保事業(君シカオラン)とは
本ページでは、装備品安定製造等確保事業(特定取組)について、制度の全体像・対象企業・認定プロセス・契約の流れを実務の視点から整理しています。
制度の詳細は防衛装備庁の資料に基づきつつ、企業が最初に理解すべきポイントに重点を置いた構成 です。
このような課題がある企業に適した制度です。
- 設備投資や工程改善を検討している
- 生産能力が逼迫し効率化が急務
- 技術継承・人材継承が進まず不安がある
- 防衛向け製品・部品の製造を担っている
- 今後の増産や生産体制強化に備えたい
1. 装備品安定製造等確保事業とは
本制度は、防衛装備品の安定した製造・供給体制を維持するため、企業が行う「特定取組」にかかる経費を、防衛省が 契約に基づき支払う 仕組みです。

防衛装備庁HP「防衛生産基盤強化法について」より
1.1 背景と目的
国際情勢の変化やサプライチェーンの脆弱化により、防衛装備品を安定的に供給する仕組みが一層求められています。
この状況を踏まえ、防衛省は「防衛生産基盤強化法」に基づき、企業が生産体制の維持・強化を行う際の費用を契約により支払う制度を設けました。
1.2 特定取組の4類型
本事業では、以下の4つの類型の取組が対象となります。
- 供給網強靱化
供給源の多様化、代替素材の研究、備蓄等 - 製造工程効率化
新設備、小型化、省力化、3Dプリンタ、AI検査等による生産性向上 - サイバーセキュリティ強化
脆弱性診断、アクセス制御、物理的対策などの情報保全措置 - 事業承継等
供給途絶リスク回避を目的とした事業承継、再編、新規立ち上げ等
特定取組4類型(供給網強靱化・工程効率化など)の詳細はこちら
2. 対象事業者と装備品等
2.1 対象事業者
- 防衛省と直接契約を締結しているプライム企業
- プライム企業等に部品や構成品を供給する,又は役務を提供するサプライヤー企業
2.2 指定装備品等
自衛隊運用に不可欠で、生産停止が調達に大きな支障を与える装備品
(武器,弾薬類,車輌,船舶,航空機,無人機,宇宙機器,通信電子器材,情報システム,施設器材,需品など)
3. 事業計画の認定と特定取組契約
3.1 事業計画の認定
特定取組を実施するため「装備品安定製造等確保計画」を作成し、防衛装備庁へ提出します。
防衛大臣の認定後、特定取組契約を締結できます。
3.2 特定取組契約
認定された計画に基づく経費が契約で定められ、企業は特定取組を実施します。
契約金額は商議により確定します。
4. 申請手続き
4.1 手続き全体の流れ
- 募集要項の確認(防衛装備庁が公表)
- 装備品安定製造等確保計画(計画書)作成・提出
- 認定(防衛大臣)
- 特定取組契約の商議・締結
- 契約に基づく履行と成果確認
- 代金の請求

防衛装備庁HP「装備品安定製造等確保計画認定申請 募集要項」より
4.2 計画書作成・提出のポイント
計画書には以下を明確に示す必要があります:
- 特定取組の背景と必要性
- 選択する類型(4類型)
- 実施内容と期間
- 対象経費の根拠(設備、外注、研究費など)
- 指定装備品等との関連性
- 効果(供給網、効率化、生産性等)
形式審査にて書類不備・記載誤りの確認 が行われ、全書類が揃い問題なければ受付完了です。
計画書の作成に関するポイントの詳細はこちら
4.3 特定取組契約の商議
事業計画の認定後、
対象経費の妥当性や計画書との整合性を確認し、契約金額が確定します。
4.4 契約に基づく履行と成果確認
特定取組契約に基づき取組を実施し、成果を用いる「紐付け契約」(装備品調達契約)の納入完了をもって契約が終了します。
4.5 支払
履行完了後、契約に基づき支払われます。
※ 前受金の利用には事前相談が必要。
4.6 制度の要点整理
- 補助金ではなく「契約」で経費が支払われる
- 所有権は企業側に残る(ただし無償使用権あり)
- 認定 → 商議 → 契約 → 履行 → 支払 の流れ
- 計画書の設計が制度活用の成否を左右する
- 紐付け契約との整合性が最重要
- 民需活用の場合は5年間の実績報告が必要
特定取組契約の詳細はこちら
5.まとめ
本制度は、防衛生産基盤の維持・強化を目的とした重要な制度であり、設備投資、生産性改善、技術継承などの課題解決に直接つながります。
制度の要件確認や計画書作成、手続きの整理などについて、まずはお気軽にご相談ください。
制度の理解は、企業の基盤を守る第一歩です。
制度の活用に向けた整理や支援のメニューについては、こちらの専用ページをご確認ください。

