建設業許可の“5つの要件”を、できるだけ噛み砕いて説明してみた
「建設業許可を取りたいけど、難しそうでよく分からない」
「5つの要件って言われるけど、漢字ばかりで頭に入ってこない」
「自分でも本当に取れるのかな…?」
建設業許可のことを調べ始めた方が、最初にぶつかるのがこの「5つの要件」です。
一つひとつを見ればそこまで複雑ではないのですが、初めての方にとっては「専門用語の壁」があり、何から見ていいか分からなくなってしまいがちです。
今回は、そんな“最初の壁”を越えるために、建設業許可の5つの要件をできるだけ噛み砕いて、実務感覚に近い言葉でご説明してみたいと思います。
そもそも、なぜ5つの要件があるの?
建設業許可は、「きちんとした体制で事業を行っている建設業者」であることを示す制度です。
裏を返せば、「最低限、これだけは満たしていてくださいね」というのがこの“5つの要件”です。
そのため、「うちはちゃんとやってるつもりだけど、法律的にはどうなんだろう?」という人にとっても、まずはこの5つを押さえておくことが出発点になります。
① 経営業務の管理責任者(通称:経管)
これは、「ちゃんと建設業の経営をやったことのある人が経営の責任者としていますか?」ということです。
- 社長や役員経験者など、経営に関わっていた人が必要
- 自分が個人事業主だった場合、その経験もOK
- 家族経営でも、ちゃんと事業を続けていた実績があれば対象になる
※これ以外に補佐した経験で認められるケースもあります。
② 営業所技術者
これは、「現場の内容がちゃんとわかる技術者がいますか?」ということです。
- 対象の工事に10年以上の実務経験がある人
- または、施工管理技士などの資格を持っている人
で、一つの営業所に常勤でいることが必要です
③ 財産的基礎(いくらかお金があるか)
これは、「ちゃんと支払い能力のある会社・人ですか?」という確認です。
自己資本500万円以上あることなどで、法人なら決算書で、個人なら預金残高などで証明します。
「ゼロから立ち上げた会社」の場合、資本金や残高証明の用意が必要になります。
④ 欠格要件に該当しないこと
これは、「ルールを守れる人・会社ですか?」という観点です。
反社会的勢力でない、過去に重大な法令違反をしていない、税金を滞納していない、許可を取り消された経歴がないなどです。
「普通に真面目に事業をやっている人」であれば、特に問題になることはありません。
⑤ 誠実性
これは、「お客さんや元請けとの契約をきちんと守れる人ですか?」ということです。
工事を途中で投げ出したり、虚偽申請をしたり、明らかな契約違反をしたりしていないか、行政処分の履歴がある人でなければ、ほとんどの方は問題ありません。
この5つが“最初のチェックリスト”
「うちは許可が取れるのかどうか知りたい」
「将来、取りたいけど今の体制でどうなのか不安」
そんなときは、まずこの5つを確認してみてください。
すぐに申請できない場合でも、「あと何が足りないか」が分かるだけで、一歩前に進んだことになります。
まとめ:制度の“壁”を越えるのに必要なのは、最初の理解です
建設業許可は、複雑なように見えて、実は「ちゃんと事業をやっていれば自然と近づいている」ものでもあります。
ただ、書類で証明したり、制度の言い回しに合わせたりという点で、少しだけ“翻訳”が必要です。
今回の内容が、その翻訳の入り口になっていればうれしいです。
「専任技術者になれる人が社内にいないかもしれない」
「個人事業主だった経験が経管に使えるのか分からない」
「まず何から準備すればいい?」
そう思ったときは、ぜひお気軽にご相談ください。 制度と現場の橋渡しをするのが、私たちの役目です。