建設業・関連許認可

建設業許可は、工事の種類や規模に応じて、さまざまな許認可や届出が求められます。
また、解体工事や電気工事、産業廃棄物収集運搬、古物営業、浄化槽工事など、必要となる制度は業種や事業の成長段階によって異なります。
当事務所では、事業者様の状況を丁寧に確認した上で、どの許可が必要か、いつ何を進めるべきかを整理し、申請から取得後の運営フォローまで一貫してサポートいたします。
サポート内容
| 内容 | 要件 | |
| 建設業許可 | 元請業者・下請業者問わず、軽微な工事を除くすべての建設工事(全29業種)を請け負う場合 経済産業大臣又は都道府県知事の許可を受けること → 詳しくはこちら | ・経営業務の管理責任者の設置 ・営業所ごとに営業所技術者を置いていること ・社会保険に加入していること ・財務基礎が安定していること ・欠格事由に該当しないこと、誠実であること |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物(事業活動に伴い発生)の収集又は運搬を業として行う場合 産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けること | ・産業廃棄物の収集運搬に関する講習を修了すること ・産業廃棄物が飛散,流出,悪臭が漏れるおそれのない運搬車,運搬船,運搬容器その他の運搬施設を有すること ・経理的基礎を有していること(経常利益等が0以上,債務超過でないなど) ・事業計画を整えていること ・欠格事由に該当しないこと |
| 古物商許可 | 古物営業を営もうとする場合 都道府県公安委員会の許可を受けること | ・主たる営業所を設けること ・営業所ごとに管理者を1名置くこと ・欠格事由に該当しないこと |
| 解体工事業者登録 | 解体工事業を営もうとする場合 解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けること (土木工事業,建設工事業又は解体工事業に係る建設業許可業者は不要) | ・工事現場における解体工事の施工の技術的管理を司る技術管理者を専任すること (技術管理者:実務経験や資格等の主務省令に定める基準に適合すること) ・欠格要件に該当しないこと |
| 浄化槽工事業登録 | 浄化槽工事を行う場合 当該工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けること (土木工事業,建設工事業又は管工事業に係る建設業許可業者は届出で可) | ・営業所ごとに浄化槽設備士を置いていること (営業所の常駐・専任は求められず、複数営業所を担当することもできる) ・欠格事由に該当しないこと |
| 電気工事事業者登録 | 一般用電気工作物等や自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする場合 経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けること (みなし登録電気工事業者:建設業許可業者が工事業開始を届け出ることによる) | ・営業所ごとに主任電気工事士を置いていること ・営業所ごとに電気工事に必要となる器具類を備え付けていること |
建設工事には、請負金額や工事内容によっては、建設業許可がなくても取り組める「軽微な工事」の範囲があります。
ただ、事業が拡大し、受注規模が大きくなったり、元請との取引が増えたりすると、建設業許可の取得は避けて通れません。
また、工事の種類によっては、解体工事業登録、電気工事業の届出、産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、貯水槽清掃業登録など、関連する許認可を備えておくことで、対応できる業務の幅が広がり、取引先からの信頼性も高まります。
当事務所では、現在の事業内容と今後の展開を整理し、どの許可が「いま必要か」「将来を見据えて準備すべきか」を一緒に検討した上で、申請から運用までをサポートします。
無理のない計画で進められるようお手伝いしますので、どうぞお気軽にご相談ください。