建設業及び関係許認可等についての解説

建設業許可

許可が必要となる営業

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。
建設業を営もうとする場合、29の業種ごとに許可を受ける必要があります。
但し、軽微な建設工事(建築一式工事については、1件の請負代金が1500万円未満(消費税込み)の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、その他の工事については1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事)の場合、許可は不要です。

出典:愛知県HP(https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyokatotaisho.html

付帯工事とは,許可を受けた主たる建設工事の施工により生じた他の従たる建設工事であり,それ自体が独立した使用目的に供されるものでないもの

許可の申請先(大臣許可と知事許可)

国土交通大臣許可愛知県内等に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて、建設業を営もうとする場合
愛知県知事許可愛知県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合

許可区分

特定建設業元請として発注者から請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が税込み5,000万円以上の場合
(建築工事一式の場合は8,000万円)
一般建設業特定建設業以外の場合

建設業法制定の目的と改正

建設業法は、戦後の復興期に日本の建設業界の健全な発展と公共福祉の向上を目的に制定され、その後も時代の変化に応じて何度も改正されてきました。ここではその成立の背景と主要な改正の流れを整理しています。

→ くわしくはこちら

建設業法とは

業種を問わず建設工事を請け負う事業者に対して、一定以上の工事金額や資格要件を満たす許可を義務付ける制度を解説しています。許可取得・更新・業種追加・担当技術者の配置といった実務的な流れとポイントを整理します。

→ くわしくはこちら

許可要件について

建設業界で工事を請け負うために必要な「許可制度」について解説しています。許可が求められる工事の範囲や、一般・特定の許可区分、取得の要件や更新手続きまでを整理し、制度の意義と実務上のポイントを説明します。

→ くわしくはこちら

技術者制度について

建設業において、工事の品質や安全を確保するための技術者制度を解説しています。主任技術者・監理技術者の資格要件や配置基準、専任義務などを整理し、量的規模・現場構造に応じた実務的なポイントをわかりやすく説明します。

→ くわしくはこちら

請負契約の適正化

「請負契約の適正化」では、発注者・元請・下請の取引が公正かつ透明であるための契約書面化義務や代金支払いのルール、著しく短い工期や一括下請の禁止など、建設業者が守るべき実務規定を整理しています。

→ くわしくはこちら

工事現場への現場技術者の配置

建設業では、どの規模の工事でも「主任技術者」の設置が求められ、一定以上の請負金額では「監理技術者」へ切り替えが必要です。当該技術者の専任・交替・兼務ルールなど、施工体制の適正化について詳しく解説します。

→ くわしくはこちら

法令遵守と紛争解決

建設業者が法律を守ることの重要性と、違反時の監督処分・罰則のしくみを解説しています。また、工事契約や下請け関係で起きる紛争を、裁判外の手続き(ADR)で解決する仕組みについても紹介しています。

→ くわしくはこちら

第三次・担い手3法とは

2025年6月成立の「第三次 担い手3法」による改正内容を整理しています。
具体的には、労務費基準の強化、原価割れ契約の禁止、ICT活用による施工体制の合理化などが挙げられ、建設業界の体制整備と担い手確保の必要性が改めて示されています。

→ くわしくはこちら

不明点などありましたら、お気軽にご質問・ご相談ください