現場技術者の配置
建設業者は請け負った建設工事の施工に当たり、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。
元請業者に関しては、4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の下請契約する場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。また当初、主任技術者を設置した工事でも、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請代金の額が4500万円以上となった場合には監理技術者に変更することになります。
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建設業者は請け負った建設工事の施工に当たり、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。
元請業者に関しては、4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の下請契約する場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。また当初、主任技術者を設置した工事でも、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請代金の額が4500万円以上となった場合には監理技術者に変更することになります。
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